内容は文部省がチェックする

日本の教育現場で使われている教科書は、小学校から高校まで、文部省の検定を通った教科書しか使ってはいけないことになっています。
民間の出版社が自由に作ることができない一方で、国が教科書を作るというわけでもないのです。
民間の出版社が作った本を文部省がチェック=検定し、検定の通った本だけが、学校で教科書として使われるのです。
この仕組について文部省は、教科書づくりを民間に任せることで、創意工夫に期待し、文部省が検定を行うことで、客観的で公正な内容にすることができると説明しています。
教科書検定の仕組みは、戦後何回か変更されています。
現在の仕組みは1989年に決められたものです。
教科書を出版したいと考え、文部省の審査を受けて発行資格があるとみなされた出版社は、まず書いた現行を文部省に提出します。
文部省は、誤字脱字がないかチェックした後、その内容について、専門家に見てもらいます。
ここには100人近い委員がいて、国語や社会など教材ごとに分科会を作り、専門家の目で見て、内容が教科書にふさわしいかどうかを調べます。
この結果、ふさわしいと認められれば「検定合格」、そうでなければ「検定不合格」が決められます。